手話サークル葛飾 会則

第1条 名称

 この会は、『手話サークル葛飾』と称する。

第2条 事務所

 この会の事務所は、役員会が指定する任意の場所に置く。

第3条 目的

 この会は、手話や聴覚障害者に関する諸問題を学び、社会啓発活動や、聴覚障害者運動と連帯した活動を行うことにより、聴覚障害者と健聴者が互いに理解を深め、共に豊かな社会と福祉の増進を目指すことを目的とする。

第4条 会員及び会費

 この会は、上記の目的に賛同し、会費を納入した会員によって構成される。

(1)正会員は18歳以上の聴者とする。

(2)準会員は以下の者とする。

 ①18歳未満の聴者。年会費は正会員の半額とする。

 ②小学生は無料とする。ただし、保護者(正会員)の同伴を必要とする。

(3)会員は、更新の意思があるときは、新年度開始に当たり、更新手続きをしなければならない。

(4)会費の金額は、総会の承認を経て決定する。

第5条 事業・活動

 この会の目的を達成するために、次の事業・活動を行う。

(1) 定例会の開催

(2) 手話並びに聴覚障害者問題に関わる学習

(3) 機関紙の発行

(4) 啓発活動

(5) 葛聴協をはじめとする関係団体との連帯

(6) その他目的達成に必要な事業・活動

第6条 組織・運営

(1)この会に以下の支部を置く。

 金町(夜)、新小岩(昼)、亀有(昼)、立石(夜)、堀切(昼)

(2) 支部の円滑な運営のために支部運営委員会を設置する。

運営委員会は、会長、副会長と各支部の会員によって選出された運営委員で構成する。

(3)a.運営委員は次の担当を分担して支部の運営にあたる。

支部長1名、副支部長1名乃至2名、支部会計2名、総務2名、

機関紙2名、葛たま2名。

 b.各支部は活動の内容に応じて必要な担当を設置できる。

(4) この会の円滑な運営のため、役員会を設置する。

 a.各支部長、副支部長より構成する。

 b.役員会に次の役職を置く。

会長1名、副会長2名乃至3名、事務局2名、本部会計、企画、渉外、

機関紙、葛たま。

 c.会長・副会長はあらかじめ各支部から選出された支部長、副支部長の中から選出し、総会において承認を得る。

 d.会長、副会長が選出された支部は、支部長、副支部長を支部運営委員の中から選出できる。

 e.会長・副会長は同一支部からは選出できない。

 f.役員の任期は4月1日より翌年3月31日までとする。ただし、会長・副会長は1期2年で2期までとする。

(5)前項(4)のd.により、支部運営委員に欠員がでた支部は補選ができる。

(6)役員会は会の運営執行機関である。

(7)役員会は原則として月1回開かれる。また、必要に応じて臨時に開くことができる。

(8)a.会員に代わって、会の収支を監督・監査する会計監査を若干名置く。

 b.会計監査は、総会において選出する。

第7条 総会

(1)総会は、年1回開かれる。(定期総会)

(2)総会は、1年間の総括を行い、新年度の方針を決め、会長・副会長を承認する。また、その他必要と認められた事項を行う。

(3)会長及び会員の3分の1以上の要望があるときは、臨時総会を開くことができる。

(4)総会は、会の最高議決機関である。

(5)総会は、会員の過半数の出席を持って成立する。

(6)議決は、特別の規定がない限り、多数決とする。

第8条 財政

(1)会の運営は、会員の会費、賛同寄付金および事業収入でまかなう。

(2)会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

第9条 会則改正

  この会則を改正するためには、総会を開き、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

 

付則

  この会則は、平成17年4月24日より施行する。

  平成18年4月1日一部改正。

  平成19年4月1日一部改正。

  平成21年4月1日一部改正。

  平成23年4月1日一部改正。

  平成26年4月1日一部改正。